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「レセプト」は正しく送りましょう(総務省)

平成22年10月5日

「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」であると、郵便法及び信書便法に定義されています。具体的には、誰もが知っている手紙やはがきの他に、請求書の類としてレセプト(調剤報酬明細書等)なども信書に該当する文書となります。

「信書」は通信手段であり、憲法が保障する通信の秘密を保護する必要があることから、「信書」についての秘密を侵すことは禁止されています。このため、レセプトなどの信書を送達できる者は、郵便法及び信書便法により、郵便事業株式会社と総務大臣の許可を受けた信書便事業者に限られています。これらの事業者以外の者が信書を送達することも、これらの事業者以外の者に信書の送達を依頼することも法律により禁じられています。例えば、貨物運送事業者が提供しているメール便は、信書以外の軽量な荷物を配達するサービスです。

したがって、レセプトなど信書に該当する文書をメール便により送達することは法律違反となりますので、信書を送達する際は、法令を遵守して郵便事業株式会社又は信書便事業者( http://www.soumu.go.jp/yusei/tokutei_g.html)に依頼するよう御協力ください。

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◇は個々の相談事例において判断されたもの。



「レセプト」は正しく送りましょう【PDFダウンロード:1ページ, 186KB】

関連サイト:総務省 郵政行政部ホームページへ