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「学校保健法等の一部を改正する法律案」の可決・成立について

平成20年6月30日

第169回通常国会で審議されておりました「学校保健法等の一部を改正する法律案」が、平成20年6月 11日開催の参議院本会議において可決・成立いたしましたので、ご案内申し上げます。

法改正の概要は別添資料のとおりでございますが、今般の改正では、「文部科学大臣は、学校環境衛生基準を定めるものとし、学校においては、当該基準に照らして適切な環境の維持に努めなければならない。」と明記されるなど、学校環境衛生の維持管理の必要性がより明確にされており、学校薬剤師に求められる役割もますます大きくなるものと考えられます。

今般の改正法は、法律の名称が従来の「学校保健法」から「学校保健安全法」 に改められ、平成21年4月1日より施行されることとなっております。



「学校保健法等の一部を改正する法律」要旨[PDF形式.1ページ12KB]

学校保健法新旧対照表[PDF形式.20ページ56KB]

学校保健法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議[PDF形式.5ページ16KB]